強盗の本質=財物奪取目的で暴行・脅迫を加えること、
+強姦罪における178条に相当する規定が強盗罪にはない
→強盗罪成立のためには財物奪取目的の暴行・脅迫が必要
→財物奪取目的に基づかない暴行・脅迫よって生じた反抗抑圧状態を利用して財物を奪う行為≠強盗
しかし、財物奪取目的に基づかない暴行・脅迫の後、財物奪取目的が生じたとき
それ以降の暴行・脅迫=財物奪取目的の暴行・脅迫
それ以降の暴行・脅迫、それ以前の暴行・脅迫によって生じた反抗抑圧状態を維持する程度で足りる(∵その程度の暴行・脅迫でも、その場面では反抗抑圧する程度の暴行・脅迫であることに変わりない)
強姦の場合、犯人がその場にいること自体が被害者にとって反抗抑圧状態を維持する程度の暴行・脅迫になる。
